2019-11-06 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
これら特別職の給与につきましては、特別職の官職相互間及び一般職の給与とのバランスを図り、公務員全体の給与の体系を維持するなどの観点から、従来より一般職の指定職職員に準じて改定しておりまして、今回も同様に措置することと考えられております。
これら特別職の給与につきましては、特別職の官職相互間及び一般職の給与とのバランスを図り、公務員全体の給与の体系を維持するなどの観点から、従来より一般職の指定職職員に準じて改定しておりまして、今回も同様に措置することと考えられております。
これら特別職の給与全体につきましては、特別職の官職相互間、それから一般職の職員の特に幹部職員との給与のバランスをとり、公務員全体の給与体系を維持するという観点から改定を行っておりまして、具体的には、従来より、一般職の指定職職員、審議官級以上でございますが、指定職職員に準じて改定しているところでございます。
その給与につきましては、特別職の職員の給与に関する法律におきまして、それぞれの委員会の性格、委員の職責等を総合的に勘案して個別に委員会ごとに定められておりまして、一般職の官職との均衡や特別職の官職相互の均衡が考慮された水準であると考えております。
これらの特別職の国家公務員の給与につきましては、特別職の官職相互及び一般職の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与体系を維持する等の観点から、一般職の幹部職員に準じて改定してきているところでございます。従来からそういう改定を行ってきているところでございます。
これらの特別職の職員については、特別職の官職相互間及び一般職の給与とのバランスを図り、公務員全体の給与体系を維持するなどの観点から、法律に明示的に決まっているものではございませんが、従来から一般職の幹部職員である指定職職員に準じて改定しているところでございます。今回も同様に措置しようとしているところでございます。
職制上の段階は官職の職務と責任の相違をあまねく表すものではなく、現在でも、同一の職制上の段階にある官職相互間においても官職の職務と責任が異なる場合があり、その相違を反映して給与決定がなされる仕組みとなっております。聞いたところによりますと、同一の職制上の段階に属する本府省の課長の中でも、行政職の俸給表で八級、九級、十級の課長が存在しております。
それから、各等級間の比較の問題でございますが、この調整額ということになりますと、これは同じ職務の等級に属する官職相互間で、同じ等級に属しておるけれども、やはり職務の困難性ということから考えますと若干差をつけていいんじゃないかということで、同じ職務の等級に属する官職についての調整措置でございます。